じゅうたく通信 家づくりレポート「そんなお金聞いてない!」住宅ローン以外にかかる費用|マイホーム維持費がエグいって知ってた!?

「そんなお金聞いてない!」住宅ローン以外にかかる費用|マイホーム維持費がエグいって知ってた!?

お金のはなし住宅ローン
「そんなお金聞いてない!」住宅ローン以外にかかる費用|マイホーム維持費がエグいって知ってた!?

「毎月の家賃が〇万円だから、住宅ローン返済も毎月〇万円なら無理がない」と考えている人は多いのではないでしょうか。しかし、マイホーム購入後にかかる費用は、住宅ローンの返済金だけではないので「無理がない」とは限りません。固定資産税、火災保険料、修繕費…合計年間数十万円かかる場合もあります。「購入後の費用」を考慮しておかないと、マイホームに住み始めてから予期していなかった家計負担に慌てることになるでしょう。今回は、戸建てのマイホーム購入後にかかる費用について、確認しておきましょう。

戸建て住宅の購入後にかかる「税金」「保険料」「修繕費」

マイホーム購入後、保有中にかかる費用は、住宅ローン返済額のほか大きくわけて3つあります。

1. 税金
土地や家屋を保有している人は、固定資産税・都市計画税を支払うことになります。

2. 保険料
ほとんどの場合、万一の火災や自然災害への備えとして火災保険に加入するでしょう。地震に備える地震保険には、2022年には35%の世帯が加入しています。

3. 修理・修繕費
修理・修繕費やリフォーム費用などが挙げられます。戸建ての場合は、マンションのように「修繕積立金」を毎月徴収されるわけではないため、購入してしばらくは意識することがない費用かもしれません。しかし、新築で購入した家もいつかは傷んだり、ライフスタイルが変わって不便になったりするものです。いつか必要になる修繕やリフォームに備えた資金計画を考えておく必要があります。

1:税金

土地や家屋の保有者が支払う「固定資産税」「都市計画税」

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を保有している人に、市町村から課税される税金です。固定資産税は、3年ごとに見直される「固定資産税評価額」に対して、税率(1.4%)を掛けて計算されます。税率は標準税率である「1.4%」が一般的ですが、市町村は必要に応じて異なる税率を条例で定めることができます。

固定資産税:固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

また、市街化地域に家屋や土地がある場合には、都市計画税も課税され、固定資産税と一緒に納付することになります。都市計画税は、固定資産税評価額に税率を掛けて計算されます。都市計画税の税率は自治体により個別に定められるとされていますが、「0.3%」を超えてはならない、となっています。

都市計画税:固定資産税評価額×0.3%(制限税率)

しかし、マイホームの場合、家屋・土地それぞれに軽減特例があり、適用条件を満たしていれば各税額は低く抑えられます。

家屋の固定資産税・都市計画税

固定資産税には、新築後の一定期間、床面積120平方メートルまでの固定資産税額が2分の1に軽減される特例があります。戸建ての場合は、新築後3年間(長期優良住宅の場合は5年間)、固定資産税額が2分の1になります(適用期限:2026年3月31日)。

仮に、住宅(100平方メートル)の固定資産税評価額が1,000万円だった場合、新築後3年間の固定資産税額は

1,000万円×1.4%×1/2=7万円

になります。

4年目以降、固定資産税評価額が変わらなかった場合の固定資産税額は

1,000万円×1.4%=14万円

になります。

実際には、年を経るほど住宅の評価額は下がっていくので、固定資産税額は下がっていきます。

家屋に課される都市計画税には軽減特例はないので、上記の例で税率が0.3%の場合には、

1,000万円×0.3%=3万円

が都市計画税となります。

土地の固定資産税・都市計画税

土地の固定資産税評価額は、公示価格の70%程度とされていて、3年に1回見直されます。住宅用地の場合は、固定資産税・都市計画税ともに、図表1のような軽減特例があります。

固定資産税・都市計画税の軽減特例

したがって、仮に、住宅用地で土地面積が200平方メートル以下で固定資産税評価額が1,500万円の場合には、

固定資産税:1,500万円×1/6×1.4%=3.5万円 都市計画税:1,500万円×1/3×0.3%=1.5万円

となります。

上記の例では、新築後3年以内の固定資産税・都市計画税の合計額は

家屋:7万円+3万円=10万円 土地:3.5万円+1.5万年=5万円 合計15万円
となります。

2.保険料

火災以外も補償される「火災保険」。地震による火災は「地震保険」で

住宅ローンを利用する場合には火災保険への加入が求められるため、多くの住宅購入者は火災保険料を負担することになります。火災保険や地震保険は、建物だけでなく家財にもつけることができます。今回は「マイホームにかかる費用」ということで、建物に対する保険の保険料について確認してみましょう。

火災保険は、火災だけでなく、台風や大雨、落雷などの自然災害や盗難なども補償対象とします。補償の組み合わせによって、また、建物の構造や築年数によっても保険料は異なります。契約期間5年の1年あたりの保険料は、5万円前後くらいになるようです。

注意したいのは、火災保険では、地震、噴火、津波による損害や、それを原因とする火災は補償されないこと。したがって、地震等による補償は地震保険でカバーしなければなりません。地震保険は単独では加入できず、火災保険とセットで加入することになります。火災保険と地震保険に加入した場合の保険料は、1年あたり10万円前後になるようです。
損害保険会社のホームページには保険費用の簡易試算コーナーが設けられている場合もあるので、利用して金額の目安を付けてみるのもよいでしょう。

3.修繕費

リフォーム費用は200万円以上

家を新築した場合や新築住宅を購入した場合には、すぐに大きな修繕費用やリフォーム費用がかかるケースは少ないと考えられます。しかし年数が経つにつれ、家の内外には傷みがでてきますし、キッチン・バス・トイレなどの水回りの機器に故障が生じることもあります。住む人も年を取って生活スタイルが変わり、住みやすく使いやすくするリフォームを考えることもあるかもしれません。

国土交通省のリフォーム実施者への調査では、リフォームの動機で最も多いのが「住宅のいたみや汚れ」となっています。

住宅ローン以外にかかるお金もうちょい掘り下げ

①不動産取得税

土地や建物などの不動産を取得したときに払う税金です。

不動産取得後に1度だけ納税の義務があります。土地を購入したのではなく贈与で所有した場合にも、納税する必要があります。

計算式

不動産取得税額=不動産の評価額×税率

不動産の評価額とは、購入費や建築費とは別物です。

各市町村の固定資産課税台帳に登録されている評価額が元になっています。また、土地と住宅は3%の税率が課せられます。

軽減措置

☆土地

令和3年3月1日までに取得した場合は、評価額を1/2した額に税率の3% 45,000円または土地の㎡単価×(住宅の床面積×2)×3%の額が高い方の金額を減額(評価額×3%から上記で減額された額をマイナスして課税されます。)

令和3年3月1日までに取得すれば、①と②を両方適用できます。

両方適用した場合の計算式は次の通りです。

(評価額×1/2)×3%-②の軽減額=納める額

☆建物

(住宅の価格-1,200万円)×3%=納める額

ただし、住宅の延床面積が50㎡~240㎡の建物に限ります。

支払うタイミング

登記をしたり家屋調査が完了後、半年後くらいまでに自宅に納税所が届くことが多いです。自分でクレジットカードやコンビニで支払う必要があります。

②固定資産税

固定資産税は、所有している土地や建物などの不動産に対して毎年課せられる税金です。

1月1日時点で所有している人に税金の支払い義務があります。

計算式

固定資産税額=評価額×税率

評価額は3年ごとに適正な価格へ見直されます。そのため、年数が経つごとに税金はどんどん安くなっていきます。固定資産税の税率は1.4%です。

軽減措置や特例

☆土地

面積が200㎡までの部分:評価額が1/6に軽減 面積が200㎡を超える部分:評価額が1/3に軽減

☆建物

3年間は評価額を1/2に減額

※延床面積が120㎡までが限度とする

※令和4年3月31日までの新築の場合

支払うタイミング

毎年4月10日に納付書が発送されます。納期が4期に分けられているので、一括で支払いをしても、4分割で支払いをしても大丈夫です。

③都市計画税

都市計画税とは、市街化区域内の土地や建物を所有している方に課せられる税金です。

計算式

都市計画税額=評価額×税率

都市計画税も評価額は3年ごとに適正な価格へ見直されます。都市計画税の税率は上限0.3%です。住む地域によって税率は変わります。

軽減措置や特例

☆土地

面積が200㎡までの部分:評価額が1/3に軽減 面積が200㎡を超える部分:評価額が2/3に軽減

都市計画税には建物の軽減措置はありません。

支払うタイミング

固定資産税と同じタイミングで納付書が送られてきます。支払い方法も同じです。

④浄化槽の維持管理費

浄化槽のエリアに住宅を建てる人は、浄化槽の維持管理を行う義務があります。浄化槽とは、前面道路に下水道の本管が通ってないエリアに設置される、汚水の浄化装置です。

通常、道路に下水が通ているエリアであれば、生活排水はそのまま下水道へ流され、市の施設で処理をします。しかし、下水道のインフラ設備が整っていないエリアでは、浄化槽と呼ばれる大きなタンクを自分の敷地内に埋め込みます。そして、生活排水が出たら、そのタンク内で汚水をきれいに浄化して川や水路に流しています。

浄化槽では汚水をきれいにした後の汚物が溜まります。そのため、汚物の汲み取りや浄化槽の点検などを定期的に行うことが必要です。

義務付けられている点検等は以下の通りです。

保守点検を行うこと(年3~4回くらい):1回につき4,000円~1万円 浄化槽の清掃を行うこと(年1回以上):1回につき2~4万円 法定検査を行うこと(年1回):1回につき5,000~7,000円

浄化槽の維持管理契約は、自分が住む地域にある会社に委託してください。ハウスメーカーに相談しておくと、引渡し時にまでに浄化槽の業者を段取ってくれるケースが多いです。

地域や委託する業者によって費用が変わってきます。

⑤光熱費

アパートでかかっていた光熱費は、もちろんマイホームでもかかります。一戸建てはアパートと比べて電気の契約アンペアも高く、部屋数や家電も多いので光熱費が高くなることも多いです。

なるべく性能の高い住宅を建てて、冷暖房費を抑えるなどの工夫が必要です。また、オール電化を選択した家は、太陽光発電システムも合わせて採用することをおすすめします。

太陽光発電は売電価格が年々落ちていますので採用する方も減っていますが、自分の家の電気代を賄うくらいならまだまだ旨味はあります。オール電化の一戸建て住宅の月々の電気代は、1.6~2万円が平均と言われています。

⑥修繕・メンテナンス費

毎月支払うわけではありませんが、修繕費やメンテナンス費は貯蓄をしておく必要があります。住んでからメンテナンスや修繕・交換が必要な物をいくつか紹介します。

費用は30年間のトータルでかかる費用です。

箇所 必要なタイミング 30年間でかかる費用 1年あたりの費用
外壁塗装・目地打ち替え 15~25年に1回 10~200万円 約3,000円~7万円
屋根塗装・目地打ち替え 15~25年に1回 10~100万円 約3,000円~3.5万円
防蟻処理 5~10年ごと 45~120万円(3~6回分) 約1.5万円~4万円
防水処理 15~25年に1回 40~100万円 約1.3万円~3.5万円
水回りの設備交換・修繕 必要に応じて 1~100万円(1ヵ所) 約300円~3.5万円
ドアなどの建材の交換・修繕 必要に応じて 1~50万円(1ヵ所) 約300円~1.7万円
クロス・床の修繕 10年に1回 1万円~(1箇所) 約300円~

15~25年の間に一気に出費があることがわかります。もちろんハウスメーカーによって使っている物が違うので、メンテナンスの頻度や費用も変わります。あくまで目安として考えておきましょう。

まとめ

マイホームを持つと、毎月のローン返済以外にもさまざまな費用がかかることがわかりました。不動産取得税、固定資産税、都市計画税など、税金だけでも多くの種類があります。それに加えて、浄化槽の維持管理費や光熱費、修繕・メンテナンス費など、予想以上に出費が多いですね。

一戸建てに住むと、アパートと違って自分で管理しなければならないことが増えるので、その分の準備も必要です。町内会費も地域によっては必要ですし、近所との付き合いも大事になります。

でも、こうした出費も、自分の家を持つ喜びや安心感を考えれば、決して無駄ではないと感じます。将来のために計画的に貯蓄をして、しっかりとした準備をしていきたいですね。

皆さんもマイホームを検討する際は、これらの費用をしっかりと把握して計画を立ててくださいね!

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